会則

日本宗教研究諸学会連合 会則

平成20年4月12日制定

(名称)
第1条 この連合は、日本宗教研究諸学会連合(略称:JFSSR、英語名:The Japanese Federation of Societies for the Study of Religions)と称する。

(目的と任務)
第2条 日本宗教研究諸学会連合(以下本連合という)は、日本学術会議と連携しながら、日本における宗教研究諸分野の交流と向上を図ることを目的とする。その任務は、上記の連携と交流から得られた成果を社会に広く発信・還元するとともに、他国の研究者たちとの積極的な国際交流を促進することにある。

第3条 前条に掲げた目的を実現するために、本連合は以下の活動を行う。
(1)宗教研究における諸分野の連携、協力の推進、国際協力の強化。
(2)公開シンポジウムの開催。
(3)日本学術会議諸活動に関する情報提供と支援。
(4)その他、前条に掲げた目的を実現するために必要な活動。

(組織)
第4条 本連合は、本連合の目的に賛同する宗教及びその関連分野を研究している学術団体をもって構成する。
2.新規入会にあたっては、日本学術会議協力学術研究団体規定に準拠して、運営委員会が審査を行う。

(運営委員会の設置と連合代表)
第5条 本連合に運営委員会を置く。
2.運営委員会の委員長は本連合の代表を兼ねる。

(運営委員会の構成)
第6条 前条に掲げる運営委員会は、以下の委員から構成される。
(1)日本学術会議第1部哲学委員会を主たる所属分野別委員会とする会員、連携会員若干名。
(2)神道宗教学会、日本印度学仏教学会、日本基督教学会、日本宗教学会、日本道教学会の5学会より1名ずつ委嘱する。
(3)その他、必要に応じて、若干名の委員を委嘱する。
(4)運営委員の任期は3年とし、再任を妨げない。

(運営委員会の役員)
第7条 第5条に掲げる運営委員会に、以下の役員を置く。
(1)委員長   1名
(2)副委員長  1名
(3)幹事    若干名
(4)会計監査  2名

(役員の選出と任期)
第8条 前条に掲げた各役員は、第6条に定める委員から、それぞれ以下の方法によって選出される。
(1)委員長は、第6条(1)及び(2)に定める委員の中から、同委員の互選によって選出される。
(2)副委員長は、委員長がこれを指名する。
(3)幹事は、委員長がこれを任命する。
(4)会計監査は、運営委員会の議を経て、委員長がこれを任命する。
2.第7条(1)~(4)に掲げた各役員の任期は、以下の通りに定める。
(1)委員長の任期は3年とし、再任を妨げない。
(2)副委員長、幹事及び会計監査の任期は3年とし、再任を妨げない。

(運営委員会の開催)
第9条 毎年、本連合の活動、任務等を協議し、決定する。
2.必要な場合は、臨時に運営委員会、あるいは第10条に定める連絡委員を含めた拡大運営委員会を開催する。
3.運営委員会は毎回、議事要旨を作成する。

(連絡委員)
第10条 参加学会は、本連合の連絡委員1名を選出する。
1.連絡委員は、本連合と所属学会との連絡にあたる。
2.連絡委員は、本連合からの決定・情報を所属学会に伝達する。
3.必要に応じて連絡委員会を開催する。

(事務局)
第11条 本連合の事務局は、東京大学宗教学研究室内に置く。

〒113-0033 東京都文京区本郷7-3-1 東京大学法文二号館3F 東京大学宗教学研究室内
電話 03-5841-3765
FAX 03-5841-3815

(会費および会計監査)
第12条 本会の経費は、会費およびその他の収入をもってこれに充てる。
第13条 参加学会は、本連合の活動のために毎年、会費1万円を拠出する。
第14条 会計監査は年1回、本連合の会計処理を監査し、運営委員会に報告するものとする。
第15条 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(会則の改正)
第16条 本会則は、運営委員会の議を経て改正できるものとする。

附則
この会則は、平成20年4月12日から施行する。